これまで、タイ特許出願の願書に記載される発明者の敬称について、Mr.やMiss(未婚女性)/Mrs.(既婚女性)を記載することが求められていました。このため、特に女性の場合は婚姻状態により敬称を書き分けなければならず、出願人サイドといたしましてはその確認の手間を要しておりました。
本件につき直近(2023/4/18)、当所がタイ特許庁担当者に確認したところ、今後、特許に関しましては、願書記載の発明者情報において、敬称(Mr.やMiss(未婚女性)/Mrs.(既婚女性))の情報は出願にあたり不要であるとの回答をもらいました。
但し、商標登録出願の場合、願書記載の代表者の敬称は引き続き必要となるとのことです。
