タイの特許年金

タイの特許年金は、累積年金制度のため、非常に分かりにくくなっています。具体的に、年金は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から5年次から起算し発生するものとされており、4年以内に登録になった場合は5年以前分は支払い不要、逆に6年以降に登録になった場合は登録(特許査定)から5年度まで過去に遡っての要納付となります。

タイにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年です。特許査定を受けた場合には、特許料(以下年金という)を納付しますが、タイにおいて、年金は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)を起算日として5年次に発生します。

出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から遡って査定を受けた年までの「累積年金」を納付する必要があります。なお、4年以内に登録になった場合は5年以前分は支払い不要の為、年金納付義務が発生する5年次より支払い開始となります。

(例1) 出願から10年目の年に登録査定となった場合 (※査定まで4年以上要したケース)
国際出願日(2016/1/10)を1年目とし、そこから10年目の年(2025年)に登録査定が出た場合、
登録査定後に、少なくとも5~10年度(2020~2025)の6年分の累積年金を納付する必要があります。それに加え通常は将来分(7年度以降分の任意年度)を納付します。
なお、弊所としては、登録査定が出た年度 + 翌年一年を含め、本件の場合は5~11年度(2020~2026)の7年分をクライアント様へご案内させて頂いております。11年度分までの7年分を納付をした場合、次回は12年度(2027/1/10)が納付期限となります。
※5~20年度分の一括納付も可能です。
※また例えば5年度を単発払いして、6年度から出願人が希望する年度を複数まとめて納付することも可能です。

(例2)出願から8年目の年に特許査定となった場合 (※査定まで4年以上要したケース)
国際出願日(2016/1/10)を1年目とし、そこから8年目の年(2023年)に登録査定が出た場合、
登録査定後に、少なくとも5~8年度(2020~2023)の4年分の累積年金を納付する必要があります。それに加え通常は将来分(5年度以降分の任意年度)を納付します。
弊所としては、登録査定が出た年度 + 翌年一年を含め、本件の場合は5~9年度(2020~2024)の5年分をクライアント様へご案内させて頂いております。9年目分まで納付をした場合、次回は10年度(2025/1/10)が納付期限となります。

納付期限:納付時期は登録料納付と一緒のタイミング、もしくは、登録料を納付した日から60日以内です。(なお、登録後の納付において60日を過ぎた場合、納付期限日から120日以内であれば違反金とともに年金の追納が可能です。)

update 2025.3.31

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