マドプロ タイ「暫定的拒絶理由通報」

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タイ「暫定的拒絶理由通報」

2017年、タイ国がマドプロへ加盟し3年が経過いたしました。これに伴い、出願人サイドに「暫定的拒絶理由通報」が通知されたことで、弊所でも対応依頼を頂くことが多くなりました。内容的には指定商品役務等の補正によって解消されるケースが主です。

しかしながら、タイ知的財産局(DIP)への応答期限は、暫定的拒絶の通報から90日以内となっており、タイでは現地代理人を選任するにあたり公証付きの委任状が必要となっていることからも、期限がタイトになりがちであり、通報通知後は早めの対応への準備が必要となってきます。

対応方法

 ・主に指定商品役務等の補正
 ・DIPによる暫定的拒絶通報は英語で行われますが、DIPへの応答はタイの代理人を通じてタイ語で行う必要があります。
 ・現地代理人を選任するにあたり、日本側で公証付きの委任状を準備頂く必要があります。 こちらも一般に取得迄に時間を要します。
 ・応答期限は、暫定的拒絶の通報から90日以内です。応答期限の延長は不可ですが、応答を期限までに行えば委任状については応答日から90日以内に追完が可能です。

セントラルアタックに関して

・マドプロ国際登録の基礎出願が拒絶を受けた場合、セントラルアタックにより指定されたタイ国内出願が取り消しされる場合がある。
 ・但し、同一商品に関しては、国内出願への変更(転換出願)が可能。
 ・変更による手続きの場合、国際登録日または国際的拡張の登録日(事後指定日)がタイにおける出願日となる。
 ・その際はタイで新たな出願番号が付く。
 ・費用と手間によっては、別途新たにタイへ直接商標出願を行うのがベターな場合もありえる。
 転換出願(Transformation)時に必要な書類;
 ・新たな出願フォーム(Kor22)
 ・公証付き委任状
 ・WIPOが発行するセントラルアタックになった旨を記載した書類(基礎日本で拒絶を受けた旨が記載されているもの、日本特許庁発行のものではない)
 ・転換出願の期限は、国際登録簿(WIPO上)に取消しの記録がされた日から90日以内。

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