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目次
タイ特許出願
・既に基礎となる特許出願の有無、及びその国
・基礎となる特許出願がある場合、タイ国へは「パリ優先」又は「PCT出願」の何れにするか、また、優先権期限日(=タイ国への出願期限/パリ優先の場合は優先日から12ヶ月、PCTの場合30ヶ月)
・タイ語明細書への翻訳の有無、及び原文明細書の言語(日本語、英語等)
・原文明細書の全文字数(ex,日本語文字数、英文ワード数)
・原文明細書の言語が日本語の場合に、参考となる英文明細書の有無(ex,米国出願等への用途のため作成したものが別途存在する場合)
・発明の技術分野(アバウトで結構です)
タイ商標出願
・指定商品又は指定役務の区分(類)、及び、区分数
・各区分において、それぞれの商品・役務の数(アイテム数) ※1
・優先主張を行なう場合、その旨、及び、優先権期限日
※1:タイでは、同一区分でも商品・役務の数(アイテム数)が一定数を超えると、印紙代が変動します。
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タイ商標登録のオフィシャルフィー
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、タイ商標におきましては、2016年から多区分制へ移行したこ…
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