タイ意匠図面

タイ意匠登録出願に際し、タイ意匠図面はいわゆる六面図(正面図、背面図、右図面、左図面、底図面、平面図)ですが、立体的なものに関してはくわえて斜視図も必要です。

・前後で動きがある場合は、前後図面も可能(例えば折りたたみ箇所があれば、折りたたんだ状態と展開した状態の図面)。

断面図等の参考図は提出不可です。また図面内において、意匠に現れない説明的な記号(A、B等)、陰影、点線や破線は、使えません(補正指令等の対象)。

タイでは部分意匠がないので、意匠登録を受けようとする部分以外を点線や破線で示すのは認められません。例えば基礎が部分意匠(日本国)であった場合は、全体意匠とする必要があるため、図面は全て実線に修正してください。なお、部分意匠(実線)が、その物品から分離可能な場合には、その部分の意匠を、(全体)意匠出願として出願できます。

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