タイ商標登録方法
日本人(日本法人)がタイで商標登録を行う場合、主に2つの方法があります。一つは、(1)タイにおいて直接商標出願を行う方法です。もう一つは、(2)マドリッド協定議定書(マドプロ)により国際登録を行う方法です。複数のマドプロ加盟国へ出願・登録を希望する場合は、直接各国へ出願するよりもトータルで簡単に手続きを行うことができます。
(1)タイ当局へ商標出願する
タイ商務省知的財産局(DIP)へ直接商標登録出願する方法です。タイにおいて、特許出願の手続きは日本と同様に弁理士資格等が必要ですが、商標登録出願の手続きについては、資格不要となっています。このため、商標登録出願の手続きは、タイ国内のコンサルタント業者などもを取り扱っていますが、基本的には専門の知的財産事務所に依頼するのが一般的です。
タイ商標出願時における優先権主張
日本で出願した商標の出願日から6か月以内にタイ出願を行えば、優先権主張も可能です。
タイ商標登録出願の準備書面
・出願人情報(和名及び英文)
・区分(類)、並びに、各区分の指定商品又は指定役務
・商標情報(ロゴ画像ファイル等)
・日本で既に対応する商標登録が存在する場合、その登録番号
・優先権主張を行なう場合、優先権証明書、優先権証明書の英訳、及び、基礎出願が優先権主張前に放棄されてない旨を証明するレター
・公証付き委任状


タイ商標登録までの費用
①出願時:事務所費用+DIPに支払うオフィシャルフィー(区分、指定商品等の数による)
②OA時(補正指令等):事務所費用+DIPに支払うオフィシャルフィー(50 THB程度)
③登録時:事務所費用+DIPに支払うオフィシャルフィー(区分、指定商品等の数による)
以上、①~③がタイ商標登録までにかかる費用です。なお、事務所費用およびDIPに支払うオフィシャルフィーは、区分、指定商品等の数により増加します。

(2)マドプロにより国際登録を行う方法
マドプロは商標の国際登録について定める国際条約のことで、正式にはマドリッドプロトコル(マドリッド協定議定書)といい、所定の言語で作成した1通の出願書類を、自国(例えば日本)の特許庁経由でWIPOへ提出することにより、各指定国に一括して出願した場合と同等の効果を得ることができる手続方法です。タイはマドリッドプロトコル加盟国です。この場合、日本国内から手続きが可能のため、詳しくは日本国弁理士にお尋ねください。ここでの詳細は割愛いたします。


