タイの委任状は公証認証が必要
出願人が英文委任状に署名したものを、出願人又は日本国代理人がそれをもって日本国内公証役場で公証人証書を取得し、それを当事務所がタイ知的財産局へ提出します。
当事務所より、①「タイ知的財産局提出用の英文委任状フォーム」を送付しますので、必要事項(タイプ)及び出願人の手書き署名(青ペンが望ましい)をご記載の上、日本の公証役場において、英文付きの公証(Notarization)を受けて下さい。日本の公証役場において②「英文付き公証人証書」(Nortarial Certificate)が発行されます。
その後、
①「出願人署名済みのタイ知的財産局提出用の英文委任状」
②「英文付き公証人証書」
をワンセットで、EMS等の国際郵便にて当事務所までお送り下さい。
以前タイ知的財産局に弊社の委任状を提出済みの場合(且つ記載内容に変更がない場合)、2回目以降は再度の委任状提出は不要です。
委任状における署名者は、原則的には出願人の代表者(President)がサインしてください。但し本件にかかる権限者として、例えば知的財産部長のサインも認められます。この場合、委任状内の記載において、肩書(ex. General Manager of Intellectual Property Department)を修正ください。
公証役場への持参物は、出願人署名済みのタイ知的財産局提出用の英文委任状(弊社提供の英文委任状フォーム)、登記簿謄本(法人の場合)、印鑑証明書、公証役場用委任状(公証を受ける者が委任状の署名者本人でない場合)、公証手数料9500円などがありますが、必ず事前に訪問される公証役場にご確認下さい。
当事務所の委任状は英語で記載されています。日本の公証役場は外国語対応・未対応の所があるようですので、外国語対応の公証役場を選んで公証をお受け下さい。
譲渡証に対しては公証を受ける必要ありません(但し例外的に、委任状の委任者と譲渡証の譲受人とが異なる場合のみ公証の取得が必要)。
出願人が個人の場合(共同出願人に「個人」が入っている場合にはその個人分)、「出願人署名済みのタイ知的財産局提出用の英文委任状」及び「英文付き公証人証書」に加え、委任状署名名義人本人個人の「パスポート(旅券)のコピー」(更にそのコピー余白に、ご本人でパスポートと同一の手書きサインを付けること)を当事務所までお送り下さい。
