タイ特許/小特許/意匠/商標
技術分野に精通したタイ国理系弁理士及び日本人スタッフ全員がタイ及び日本の知財のプロフェッショナル・エキスパートです。
「日本で許可された指定商品等」≠「タイで許可される指定商品等」
タイ商標において、実務上広範な概念による「指定商品・指定役務」の記載は認容されません。弊社ではこのようなタイ特有のプラクティスを念頭に、出願人様から頂いた 「指定商品・指定役務」 を、タイで適切な「指定商品・指定役務」に1つ1つ丁寧に調整してからタイ商標登録出願をいたします。
外国特許明細書等のタイ語翻訳
技術と特許を活かすタイ語特許翻訳
特許明細書翻訳は語力のみの単なる文書翻訳では足りません。当事務所では、技術文書という側面からは論理的且つ明瞭に翻訳するとともに、特許文書という側面から権利化・権利範囲を十分に理解し意識した翻訳を丁寧に行っています。日本側でタイ語翻訳を行う前に、理系タイ弁理士及び日本人実務経験者による高度な翻訳品質とタイ側でのコスト性(5THB/日本語1文字)に優れた翻訳サービスをご活用下さい。
タイ特許・意匠・商標の文献調査
タイの公用語はタイ語です。公文書にも公用語であるタイ語が用いられることから、出願書類(例えば、明細書、請求の範囲、図面、要約等)についても、全てタイ語による文書が要求されます。公開公報も全てタイ語で発行されます。タイ弁理士が全てのタイ語文献を迅速に調査します。