タイ特許の出願から登録までのフロー

(1)特許出願
日本等の特許出願を基礎として(パリルート)、又は国際特許出願(PCT出願)を基礎として(PCTルート)、タイへ特許出願します。
(2)方式審査
出願後、一般的な方式的な要件および不特許事由について方式審査が行われます。不備等がある場合、補正指令が通知されます。 90 日以内(延長可)に補正書等を提出し応答する必要があり、しない場合は放棄とみなされます。
(3)公開料納付通知
方式審査通過後、公開料納付命令(出願公開のための印紙代納付)が通知されます。 DIPに60 日以内に公開手数料を支払います。支払わない場合、出願は放棄されたものとみなされます。
(4)出願公開
公開料納付後、3か月程度で、出願公開されます。出願人は公開をDIPのウェブサイトから確認できますが、DIPから公開された旨の通知等自体はありません。なお、日本の場合、出願日から1年半で公開されますが、タイではそのような規定はなく、公開料納付後に公開です。但し概ね出願日から1年半~2年経過後が目安です。
タイにおいて、公開日は、審査請求開始の起算日になります。出願人は出願公開から 5 年以内に実体審査請求をすることができます。タイでは日本と異なり、出願時に審査請求はできません。
(5)実体審査
審査請求後、実体審査が行われます。タイの審査は、実質的に修正実体審査が採用されています。修正実体審査は、対応他国出願の審査結果等(例えば日本の特許公報とクレーム英訳添付)を提出することで、実体審査を行うことなく、それを以って対応出願の特許クレームにて特許査定が得られる制度です。
よって出願人は、他国の特許公報を提出するとともに(他国特許公報が複数ある場合は、最も望ましい特許クレームの国の特許公報)、タイ出願クレームを提出した他国特許公報のクレームに合わせるように補正します。
特許公報および補正書の提出は、審査請求と一緒・同時にやってしまうのが効率的です。なお、審査請求が可能となった場合でも、他国特許がまだ成立していないのであれば、審査請求は保留し、他国特許成立まで待っても良いと考えております。
また、日本特許クレームで早期に権利化したい場合には、日本特許クレームを利用した特許審査ハイウェイ(PPH)の申請も一緒にお勧めします。
実体審査を経て拒絶理由等がある場合、補正指令が通知されます。 90 日以内(延長可)に補正書等を提出し応答する必要があり、しない場合は放棄とみなされます。
(6)登録命令
いわゆる特許査定です。出願人は登録命令から 60 日以内に登録料を納付します。登録料を支払わない場合には、出願は放棄されたものとみなされます。
(7)特許証交付
登録料納付を経て、特許登録がなされ、DIPから特許証(特許番号付き)が発行されます。
(注記)なお、本フローは、最も標準的な手続きフローを分かりやすくするため、一部フローを割愛しております。詳しくは弊社へ又はDIPのウェブサイト等をご確認下さい。


