タイ商標の出願から登録までのフロー

目次
(1)商標出願
タイへ特許出願します。なお、日本等の商標出願を基礎として、優先権主張も可能です(6か月以内)。
(2)方式及び実体審査
出願後、一般的な方式的な要件および不特許事由について方式審査が行われます。また、指定商品等の記述、識別性、先行商標との類否について実体審査が行われます。
A:方式、指定商品等の記述の不備や権利不要求(ディスクレーマー)等がある場合、補正指令が通知されます。 60 日以内に補正書等を提出し応答する必要があり、しない場合は放棄とみなされます。
B:一方、商標の識別性や同一又は類似する先行登録商標等がある場合、拒絶命令が通知されます。 拒絶命令に不服がある場合、出願人は拒絶命令受領から 60 日以内に商標委員会へ審判請求することが可能で、請求しない場合は放棄とみなされます。
(3)公告
登録すべきと判断された場合は公告されます。公告期間は60日で、この期間に第三者は異議申立をすることができます。
(4)登録料支払命令
第三者による異議申立が無ければ公告期間経過後、登録料支払命令(商標登録のための印紙代納付)が通知されます。 DIPに60 日以内に登録料を支払います。支払わない場合、出願は放棄されたものとみなされます。
(5)登録証交付
登録料納付を経て、商標登録がなされ、DIPから商標登録証(登録番号付き)が発行されます。
(注記)なお、本フローは、最も標準的な手続きフローを分かりやすくするため、一部フローを割愛しております。詳しくは弊社へ又はDIPのウェブサイト等をご確認下さい。

